不動産の売却には大きく分けまして、「単純売却」と「買換えによる売却」がございます。買い替えによる売却の場合、購入が先か?売却が先か?頭を悩ます所です。一歩間違えると、購入も出来ない、売却も出来ないといった最悪の状況になってしまいます。こういった悩みを解決し、的確なアドバイスをさせて頂き、よりよい、売却のお手伝いをさせて頂きます。しっかりとした計画の上で売却を行う事が非常に大事です。
住まいの売却にも資金・費用の準備が必要です。
主に、下記のようなものが実際に費用としてかかります。
(1)仲介手数料
売却が決定し、成約した場合にのみ、その取引額に応じて仲介手数料かかります。
※媒介契約を結んだり、成約できずに売却を断念するなどの場合は、仲介手数料はかかりません。宅建業者
が宅地建物の売買や交換の仲介を依頼された際に、依頼者と結ぶ契約です。
(2)印紙税
不動産の譲渡に関する契約書(不動産売買契約書)に必要です。
(3)所得税/住民税
売却時の譲渡益に対して課税されますが、控除制度があります。
(4)その他諸費用など
ローンの抵当権抹消費用、売渡証書作成費用および抵当権抹消登記費用、引越し費用など |
ご自分の住まいがいくらで売れるのか?
売却について考える
自分の住まいが、どのくらいの価格で売れるのか。買い手はいるのか。まずは、これを知るところから始まりです。
実際に住まいがいくらで売れるのかを査定して算出いたします。
査定金額とは、実際に市場に売り出しを行った場合、売却可能だと予想される金額のことです。 |
査定終了後、売却の意思が固まったら媒介契約を結びます。媒介契約とは、住まいの売却を不動産仲介業者に依頼するための契約のことです。
媒介には、次の3種類があります。
(1)専属専任媒介契約
依頼者は、媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼することはできません。また、自分で見つけた相手方と不動産会社を通さずに売買契約を締結できません。
媒介業者は、目的物件を不動産流通機構(レインズ)に登録の上、業務処理状況を1週間に1回以上、依頼者に報告しなければなりません。
(2)専任媒介契約
依頼者は、媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼することはできません。ただし、自分で見つけた相手方となら不動産会社を通さず、売買契約を締結することができます。
媒介業者は、目的の物件を不動産流通機構(レインズ)に登録の上、業務処理状況を2週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。
(3)一般媒介契約
依頼者は、複数の不動産会社に重ねて媒介契約を依頼することができます。
媒介業者は、物件を不動産流通機構(レインズ)に登録したり、業務処理状況を報告する義務はありません。
売却依頼時に確認が必要な書類
・固定資産税通知書
・建築確認通知書 検査済書(お持ちの場合)
・ローン残高証明書(ローンがある場合) |
媒介契約を結んだ後は、担当者が売却を実現するため、さまざまな営業活動を展開します。
下記は、主な媒体・展開される活動です。
(1)各種媒体への掲載・配布
新聞の折込チラシでの広告や、地元新聞紙への掲載を行います。チラシ等のポスティングも行われます。
(2)ホームページへの掲載
物件の間取・写真等の情報をホームページ上で公開します。(売主様から承諾を得た場合に限ります)
Yahoo等のポータルサイトにも掲載が可能な場合もあるので、広いエリアを対象とした紹介が行えます。
(3)当社、登録顧客様への紹介活動
当社にはエリア限定などの登録顧客様が多数おられます。売主様から物件をお預かり次第、すぐにご紹介させて頂きます。 |
売却した物件に買い手がついた場合、購入申込書を取得し、代金の支払・物件の引渡等の詳細を決めます。内容が決定した後、不動産売買契約を締結します。
不動産売買契約時には、以下のものが必要になります。
・実印
・登記済証(権利証)
・ローン残高証明書(ローンがある場合)
・印紙税(売買契約貼付分)
・仲介手数料の半金(別途消費税がかかります) |
買主に鍵をお渡しし、引渡しを行います。
売却物件に住宅ローンが残債として残っている場合は、残債を清算し、抵当権を抹消する必要があります。抵当権抹消の手続きは、司法書士へ依頼します。
残代金の受け取り・鍵の引渡しは原則同時です。引越しは、その前に済ませておきます。
お取引・引渡し時には、以下のものが必要になります。
・実印
・印鑑証明(発行から3ヶ月以内のもの)
・登記済証(権利証)
・物件の鍵一式
・固定資産税通知書
・登記費用
・仲介手数料の半金(別途消費税がかかります) |